- 予約優先
- 043-308-4976
- JR浜野駅西口 徒歩1分
- 駐車場有
負傷者が軽傷であれば安全な場所に移す。重症の場合はむやみに動かさず、救急車の到着を待ちましょう。
また、2次被害を防ぐために、クルマ等を安全な場所に移動しましょう。
加害者はもちろん、被害者も届け出る事が必要です。
(特にケガを負った場合は「人身扱い」の届け出が必要です。)
免許証、車検証、保険証などを確認して、相手の氏名、住所、自宅と携帯電話の番号、勤務先と電話番号、車のナンバー、自動車保険会社などを控えておきましょう。
事故現場の痕跡や、車両の損害箇所、ブレーキ痕、ガードレールなどの破損、事故を起こした場所の位置関係など事故の状況を写真に撮っておくことも大切です。記録したデータは、賠償保障終了まで残しておけば安心です。
また、周囲に目撃者がいれば協力を得て、証言をメモしましょう。氏名や連絡先なども聞いておき、必要ならば証人になってもうよう依頼しておきましょう。
警察が現場に到着すると、当事者立会いの下に「実況見分調書」が作成されます。 加害者側の損害保険会社は、治療費や損害賠償金を支払う場合、主にこの実況見分調書に基づいて当事者の過失割合を算定しますので、冷静にあなたの記憶している事実を伝える事が大切です。
特に、弁護士の費用の保険や搭乗者保険などをかけている場合には、あなた側の保険会社にも保険金を請求できます。もし連絡をしなければ補償が受けられません。
TEL.043-308-4976
保険会社より当院に、交通事故の治療依頼の連絡が入り、治療開始となります。
以下の事をご準備ください。
事故後、自覚症状が無くても早いうちに医療機関で受診し、診断書を発行してもらい、警察に「人身事故」の届け出をしましょう。
自賠責、任意保険の場合、
窓口負担金は0円です
浜野接骨院は「弁護士法人 泉総合法律事務所」様と提携を致しております。
「治ってないのに治療費を打ち切ると言われた!」
「後遺障害等級を認定してくれない!」
「保険会社とのやり取りがストレス!」
など交通事故等で発生したお悩みを、敷居の高いイメージがある弁護士に対して、当院がパイプ役となりお気軽にご相談が出来ます!
事故後は必ず病院で検査を受けて診断書を書いてもらいましょう。
しかし、検査の結果「異常なし」とされたのにも関わらず、首や肩の痛み、肩のコリ、耳鳴り、頭痛、めまい、吐き気などの症状が表れることがあります。むち打ち症の多くは、このように検査結果は異常がなくても、自覚症状を訴えるケースが多くあります。
むち打ち症などのケガの治療は、手術や投薬による治療ではなく、人間が本来持っている自然の治癒力を最大限に引き出して症状の改善を図っていく、接骨院での保存療法という手法が最も適していると考えています。
治療機関の特徴や違いを理解して最適な治療を受けましょう。
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